A.消費税の税率は、平成26年3月31日までは4%(地方消費税率を合わせると5%)でしたが、同年4月1日より6.3%となり、地方消費税1.7%を合計した税率は8%となっています。
平成27年10月1日より、消費税率7.8%、地方消費税率2.2%の合計10%に引き上げられる予定ですが、経済財政状況の激変にも柔軟に対応するという観点に基づき、税率引上げの前に、総合的に経済状況等を考慮し、引上げ停止も含む必要な措置が取られることになっています。
なお、消費税の課税対象は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のほか、外国貨物の輸入とされています。
国内取引については法人及び個人事業者が納税義務者であり、輸入取引については保税地域より外国貨物を引き取る者が納税義務者です。