A.事業者は課税期間ごとに、法人については課税期間の終了の日の翌日より2ヶ月以内、個人事業者については12月31日の属する課税期間の翌年3月31日までに、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告及び納付を行わなければなりません。
なお、この課税期間は原則として、法人については事業年度、個人事業者については1月1日より12月31日までの1年間とされています。
A.事業者は課税期間ごとに、法人については課税期間の終了の日の翌日より2ヶ月以内、個人事業者については12月31日の属する課税期間の翌年3月31日までに、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告及び納付を行わなければなりません。
なお、この課税期間は原則として、法人については事業年度、個人事業者については1月1日より12月31日までの1年間とされています。
Copyright © グループ会社の合併 All rights reserved.