消費税

Q.国内取引について、消費税の納税義務者を教えてください。

A.国内取引の場合に消費税の納税義務を負うのは、事業として、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供をした事業者です。この「事業者」というのは、法人及び個人事業者(事業を行う個人のことです)のことです。
なお、法人とはいえない財団又は社団であって管理人又は代表者の規定が存在するものについては、法人とみなされることとなります。また、国や地方公共団体、公共法人、公益法人等が資産の譲渡や資産の貸付け、役務の提供をする場合は、消費税の納税義務者とされます。
一方、事業を行っていない給与所得者等は消費税の納税義務者には該当しません。

 ちなみに、課税期間に係る基準期間(事業年度が1年である法人の場合にはその事業年度の前々事業年度のことであり、個人事業者の場合にはその年の前々年のことです。以下同じです)における課税売上高が1,000万円以下である場合、その課税期間の納税義務は免除されます。
ただし、平成25年1月1日以降に開始する事業年度又は年に関しては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(法人の場合には原則としてその事業年度の前事業年度開始日以降6ヶ月の期間のことであり、個人事業者の場合にはその年の前年の1月1日より6月30日までの期間のことです。以下同じです)における課税売上高が1,000万円を超過した場合には、その課税期間より課税事業者とされています。そして、特定期間における1,000万円の判定に関しては、課税売上高の代わりに給与等支払額の合計額によって行うことも可能です。
 新しく事業を始めた場合、その時点では基準期間の売上が存在しないことから、免税事業者となるのが原則です。
ただし、基準期間のない法人のうち、その事業年度開始日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人は、免税事業者とはならないという特例が存在します。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」に、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が規定されています。
なお、免税事業者は届出書を提出することによって課税事業者となることを選択できます。

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