A.国内取引については、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等が、消費税の課税対象とされています。
続いて、この「国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」について、詳細に述べます。
1.事業者が事業として行う取引について
「事業者」というのは、個人事業者(事業を行う個人のことです)及び法人のことです。
そして、「事業として」というのは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことです。
それゆえ、例えば、個人の中古車販売業者が中古車を販売することは事業として行う売買ということができるのに対し、給与所得者が自家用車を中古車販売店に売ることは、事業として行う売買には該当しません。ちなみに、法人の活動については、その全てが事業に該当します。なぜなら、法人は事業を行う目的で設立されるからです。
2.対価を得て行う取引について
「対価を得て行う」というのは、物品の販売等を行って反対給付を受けることです。したがって、対価を得て行う取引とは、反対給付として対価を受け取る取引のことをいいます。
それゆえ、補助金や寄附金といったものは、概して対価性を有さないことから、課税の対象とはされていません。宝くじの賞金や無償の取引といったものも、課税の対象とはされないのが原則です。
3.資産の譲渡等について
消費税法における「資産の譲渡等」というのは、事業として有償で行われる製品や商品といったものの販売、資金の貸付け及びサービスの提供のことです。
なお、消費税の課税対象とされるものとして、上記の国内取引のほかに、外国貨物の輸入が存在します。