A.土木工事や建設工事においては共同企業体(いわゆるジョイントベンチャー)を組んでなされることがありますが、この共同企業体についてはそれぞれの構成員が共同企業体に対して出資をしてその出資金の持分割合に応じて利益の分配を受けるのが一般的です。
この共同企業体は民法上の組合に該当することから法人税法において共同企業体の損益は直接それぞれの構成員に帰属するものとされるほか、消費税についても共同企業体が行う課税仕入れや資産の譲渡等はそれぞれの構成員の利益の分配割合に応じてそれぞれの構成員に直接帰属するものとされます。それゆえ、共同企業体が建設機材等の購入や請負った工事の目的物の引渡しをしたら、それぞれの構成員の利益の分配割合に応じて構成員が課税仕入れや課税資産の譲渡等をしたということになります。
ちなみに、共同企業体が発注者より中間金等の名目で金銭を受け取った際に、その受け取った金銭を出資金等の持分割合に応じてそれぞれの構成員に配賦金として分配しても、工事の発注者に対して目的物の引渡しが行われるまでは単なる前受金にとどまりますので、消費税の課税関係は発生しません。