A.中小事業者に対する消費税の特例として、事業者免税点制度及び簡易課税制度が存在します。
1.事業者免税点制度
小規模事業者の事務負担軽減という観点から、その課税期間に係る基準期間(事業年度が1年である法人についてはその事業年度の前々事業年度のことで、個人事業者についてはその年の前々年のことです)の課税売上高が1,000万円以下である事業者は、その課税期間の納税義務が免除されるのが原則です。
ただし、平成25年1月1日以後に始まる事業年度又は年に関しては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(法人については原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月間のことで、個人事業者についてはその年の前年の1月1日より6月30日までの期間のことです。以下同じです)における課税売上高が1,000万円を上回ったなら、当課税期間より課税事業者とされることになりました。なお、特定期間において1,000万円を上回ったか否かの判定は、課税売上高ではなく、給与支払額の合計額によって行うことも可能です。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が設けられました。
2.簡易課税制度
中小事業者の事務負担軽減という観点から、実際の仕入れに含まれる税額を算出せずに、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を、仕入れに含まれる税額として扱うことが認められています。この制度を簡易課税制度と呼びます。