A.国内取引に関しては、課税資産の譲渡、課税資産の貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます)をしたときに、消費税の納税義務が成立します(申告と納付は課税期間ごとに行います)。
この課税資産の譲渡等の時期は、その取引の態様に応じた資産の引渡しのときか役務の提供のときとなるのが原則です。取引の態様に応じて資産の引渡しや役務の提供の時期がいつであるのかを例示すると次の通りであり、所得税や法人税の収入金額を計上すべき時期と同様に扱います。
1.棚卸資産の販売か固定資産の譲渡の場合
棚卸資産の販売か固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日です。
2.資産の貸付けの場合
資産の貸付けの時期は、契約や慣習等によって支払日が定められているなら、その定められた支払日です。
3.役務の提供の場合
請負による役務の提供の時期は、原則として次の通りです。
(1)物の引渡しを要する請負契約のとき
目的物の全部を完成して引き渡した日
(2)物の引渡しを要しない請負契約のとき
その約した役務の全ての提供を完了した日
請負以外の人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日です。
なお、工事の請負で工事進行基準を適用していたり長期割賦販売等で延払基準を適用していたりする場合には、それらの基準に従って売上げを計上する日とすることが可能です。