A.国内取引について、消費税の納税義務が成立するのは、課税資産の譲渡、課税資産の貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます)を行ったときです。
なお、消費税の納税義務が成立する時期は上記の通りですが、申告及び納付は課税期間ごとに行うこととなります。
上記の課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しのとき又は役務の提供のときとされています。例示すると次の通りとなり、法人税や所得税の収入金額を計上すべき時期と同じように扱うことになります。
1.固定資産の譲渡又は棚卸資産の販売について
固定資産の譲渡又は棚卸資産の販売の時期は、その引渡しの日となるのが原則です。
2.資産の貸付けについて
資産の貸付けの時期は、慣習や契約といったもので支払日が決められているのであれば、その決められた支払日となります。
3.役務の提供について
請負による役務の提供の時期は、物の引渡しを要する請負契約なら目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約ならその約した役務の全ての提供を完了した日となるのが原則です。
そして、請負以外の人的役務の提供の時期は、その人的役務の提供を完了した日となるのが原則です。
ちなみに、長期割賦販売等で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基準を適用している場合は、これらの基準に沿って売上げを計上する日とすることが認められています。