消費税

Q.新規に設立された法人の場合、設立より2年間は基準期間がないために免税事業者になるのが原則だと聞きましたが、何か例外はありますか?

A.新規に設立された法人の場合、設立より2年間は基準期間(事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことです。以下同じです)がないために免税事業者になるのが原則です。
ただし、特定期間(法人の場合は原則として前事業年度開始の日より6ヶ月間のことです)における課税売上高が1,000万円を超過した場合には、当課税期間より課税事業者とされます。課税売上高ではなく給与等支払額の合計額で判定することも認められています。なお、新規に設立された法人で決算期変更が行われた法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつかによって特定期間が異なることがあります。
 また、その事業年度の基準期間が存在しない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(以下「新設法人」といいます)は、その基準期間が存在しない事業年度について、納税義務は免除されません。
さらに、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」には、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が設けられています。
そして、新設法人のうち、平成22年4月1日以降に設立されたものが、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除外されます)中に調整対象固定資産の仕入れや調整対象固定資産に当たる課税貨物の保税地域からの引取りをした場合、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以降3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は納税義務が免除されず、簡易課税制度を適用して申告することも不可能です。なお、この「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、航空機、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品、工具、鉱業権その他の資産で、一つの取引の単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除外した価額)が100万円以上のもののことです。

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