A.国内取引のうちで役務の提供を行った場合に、消費税の納税義務が成立するときについては、原則として次の通りです。
1.請負による役務の提供(物の引渡しを要する請負契約)について
目的物の全部を完成して引き渡した日
2.請負による役務の提供(物の引渡しを要しない請負契約)について
その約した役務の全ての提供を完了した日
3.請負以外の人的役務の提供について
その人的役務の提供を完了した日
国内取引に関して、消費税の納税義務が成立するのは、課税資産の譲渡、課税資産の貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます)をしたときです。この課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しのとき又は役務の提供のときとされています。