A.この「資産の譲渡」というのは、売買等の契約によって、資産の同一性を保ちながら、他人に移転することです。資産の譲渡に当たる取引の具体例として、次のものが挙げられます。
・製品の販売
・商品の販売
・事業用設備の売却
・無体財産権(商標権や特許権等)の譲渡
・負担付贈与
・代物弁済
・現物出資
ちなみに、消費税の課税対象となる取引には、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡のほか、次のものがあります。
・国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付け
・国内で事業者が事業として対価を得て行う役務の提供
・外国貨物の輸入