A.国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供のほかに、外国貨物の輸入が消費税の課税対象とされています。
この「外国貨物の輸入」について、課税対象とされるのは保税地域(輸出入手続き等を行う特定の場所のことです)より引き取られる外国貨物であり、消費税の納税義務者は外国貨物を保税地域より引き取る者ですので事業者のみならず一般消費者も該当します。
ちなみに、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供については、法人及び個人事業者が消費税の納税義務者です。