A.消費税の納付税額は、課税期間ごとに、売上げに対する税額より、仕入れに含まれる税額及び保税地域からの引取りに係る税額を合算した額を控除して算出します。
ちなみに、消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のほかに、外国貨物の輸入が課税対象になっていて、納税義務者は、国内取引については法人及び個人事業者、輸入取引については保税地域より外国貨物を引き取る者とされています。
また、消費税の税率は、平成26年4月1日より6.3%となっています。そして、消費税のほかに地方消費税が1.7%課税されますので、これらを合算した税率は8%です。平成27年10月1日より、消費税率7.8%、地方消費税率2.2%の合計10%に税率が引き上げられることになっています。ただし、経済財政状況の激変にも柔軟に対応するために、税率引上げの前に、総合的に経済状況等を考慮し、引上げ停止も含む必要な措置が講じられる予定です。