A.国内取引について、課税資産の引渡しや役務の提供を行う前に前受金を受け取る場合に、消費税の納税義務が成立するのは、その前受金を受け取るときではなく、実際に課税資産の引渡しや役務の提供を行ったときです。
国内取引について、消費税の納税義務が成立するのは、課税資産の譲渡、課税資産の貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます)を行ったときとされています。この課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しのとき又は役務の提供のときです。
課税資産の引渡しや役務の提供を行う前に前受金を受け取る場合には、その前受金を受け取るときではなく、実際に課税資産の引渡しや役務の提供を行ったときが課税資産の譲渡等を行ったときということになり、このときに消費税の納税義務が成立します。
また、未収金があるときについても、その代金の決済の時期にかかわらず、課税資産の引渡しや役務の提供を行ったときが課税資産の譲渡等を行ったときということになり、このときに消費税の納税義務が成立します。
ただし、青色申告者で所得税法における現金主義の適用を受けている小規模事業者については、対価を受け取った日を消費税の納税義務の成立日とすることが可能です。