新会社法を確認する

  1. Q.定款に定めることなく、補欠監査役や補欠取締役をあらかじめ選任しておくことができるようになったのですか?

    A.会社法ができる前も、登記実務上は、定款に規定すれば、補欠監査役を予選することは可能でした。 一方、会社法においては、定款の規定がない場合にも、補欠監査役や補欠取締役の予選が可能となっています。 大会社以外の会社では、監査役については…

  2. Q.債権者保護手続を要する株式交換や株式移転について教えてください。

    A.旧商法においては、株式交換や株式移転の場合、債権者保護手続は不要でした。 一方、会社法において…

  3. Q.役員賞与の取扱いについて教えてください。

    A.会社法ができる前は、役員賞与は通常、利益処分により支給され、この利益処分は定時株主総会の決議事項…

  4. A.会社法では、組織再編を行った場合における資本金・準備金・剰余金の会計処理につき、法務省令に委ねることとされました。  また、株式交換、株式移転、会社分割又は合併を行った場合、本来増加すべき資本金や準備金の計上をしないことが認められ、人的分割や合併の場合における剰余金の引継ぎに関する定めは置かないこととされました。

    A.旧商法においては、吸収分割や吸収合併の効力が発生するのは、登記時とされていました。したがって、分…

  5. Q.会社法における株式会社の取締役の任期について教えてください。

    A.旧商法においては、株式会社(委員会設置会社以外)の取締役の任期について、次のように規定されていま…

  6. Q.会社が新株予約権を発行した後に、その新株予約権を取得できるのですか?

  7. Q.財源規制について教えてください。

  8. Q.組織再編を行った際の会計処理はどうなるのでしょうか?

  9. Q.いかなる機関で募集株式の発行を決定するべきなのでしょうか?

  10. Q.一部の株式を譲渡制限株式とすることは可能でしょうか?

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