新会社法を確認する

  1. Q.会社法においては、会社法ができる前より子会社の範囲が広くなったのですか?

    A.旧商法において、子会社というのは、株式会社に、総株主・総社員の議決権の50%超を保有されている株式会社・有限会社のことであるとされていました。 一方、会社法においては、親会社が経営を支配している法人であれば、子会社に該当することとされ…

  2. Q.どのようにすれば、持分会社の類型内で会社の種類を変えることができますか?

    A.会社法においては、株式会社以外の次に掲げる会社を一つの会社類型として扱い、持分会社と呼びます。…

  3. Q.三角株式交換や三角合併について教えてください。

    A.会社法においては、株式交換の場合に完全子会社の株主に対して完全親会社の親会社株式を、吸収分割の場…

  4. Q.会社法では、組織再編の対価が柔軟化されたのでしょうか?

    A.旧商法においては、株式交換の場合に完全子会社の株主に交付できるのは完全親会社の株式であり、吸収分…

  5. Q.株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合にも、発行可能株式総数は減らないのですか?

    A.公開会社が発行可能株式総数を増やそうとする場合、発行済株式総数の4倍を超過して増やすことは不可能…

  6. Q.会社法の下では、株券が発行されない場合に誰が株主であるかを証明するものは何ですか?

  7. Q.会社が合資会社や合名会社の無限責任社員となることはできますか?

  8. Q.株主総会の決議には、どのようなものがありますか?

  9. Q.準備金として積み立てなければならない額について教えてください。

  10. Q.会社法においては、日割配当をすることができないのですか?

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