A.中小企業者等における教育訓練費の税額控除は、青色申告法人のうちで中小企業者か農業協同組合等について、平成20年4月1日より平成24年3月31日までに始まる各々の事業年度(合併による解散以外の解散の日を含む事業年度と精算中の事業年度は除外されます)において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます)が0.15%以上である場合、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を受けることができるという制度です。
なお、平成23年12月税制改正によって、上記の制度は適用期限の到来をもって廃止されることとなりました。
ちなみに、上記の中小企業者というのは次の法人のことです。
・資本か出資を有しない法人のうちで常時使用する従業員の数が1,000人以下である法人
・資本金の額か出資金の額が1億円以下である法人
ただ、同一の大規模法人(資本若しくは出資を有しない法人のうちで常時使用する従業員の数が1,000人を上回る法人又は資本金の額若しくは出資金の額が1億円を上回る法人のことであり、中小企業投資育成株式会社は除外されます。以下同じです)に発行済株式か出資の総数か総額の2分の1以上を所有されている法人と2以上の大規模法人に発行済株式か出資の総数か総額の3分の2以上を所有されている法人は除外されます。
1.教育訓練費
法人がその使用人(役員の親族等役員と特異な関係のある使用人や使用人兼務役員は除外されます)の職務に要する技術や知識を習得させるか向上させる目的で支出する費用であって次のような費用が、この制度の対象とされる教育訓練費であるといえます。
ただ、教育訓練費に充当する目的で他の者より支払いを受ける金額が存在するのであれば、その金額を差し引いた残額がこの制度の対象とされる教育訓練費の額とされます。
・法人がその使用人に対して教育、訓練、講習、研修等(以下「教育訓練等」といいます)を自身で行うために指導者か講師(その法人の役員や使用人は除外されます)に払う報酬、謝礼、料金及びその教育訓練等のために設備、施設等を賃借する場合のその使用料等
・法人より委託された他の者が教育訓練等を行う場合において、その委託された他の者に払う費用
・法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合において払う受験手数料、授業料、受講料等
・法人が教育訓練等の用に供する教科書、教材等の購入か製作(他の者に委託して製作を行った場合に限定されます)に要する費用
2.労務費
次のものが、この制度の対象とされる労務費であるといえます。
・上記1の教育訓練費
・給与等(俸給、給料、賃金、歳費、賞与と、これらの性質のある給与で使用人に支給するものに限定されます。)
・法定福利費(労働保険料、健康保険料等法令で事業主が負担することになっている費用で使用人に関わるものに限定されます。)
3.税額控除限度額
次によって算出した金額が、教育訓練費に対する税額控除限度額とされます。ただ、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%に当たる額を上回るならば、その20%に当たる額が上限となります。
(1)教育訓練費割合が0.25%以上である場合
税額控除限度額は、損金算入された教育訓練費の額の12%に当たる額となります。
(2)教育訓練費割合が0.15%以上であり0.25%に満たない場合
税額控除限度額は、損金算入された教育訓練費の額に(教育訓練費割合−0.15%)×40+8%で計算した割合(0.1%未満切捨て)を乗じた額となります。
4.適用を受けるための手続き
この制度の適用を受けるには、確定申告書に控除を受ける金額を記すほか、その計算に関する明細書と教育訓練等の実施年月日、参加者名、内容等を記した書類を添える必要があります。