A.仕入税額控除の適用を受けるには、課税仕入れ等の事実を記した帳簿と請求書等の両方を保存しなければなりません。
ただし、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が3万円に満たない場合は、請求書等を保存する必要はなく、法定事項が記された帳簿の保存だけで構わないことになっています。
なお、税込みの支払額が3万円以上でも請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるならば請求書等を保存していなくても仕入税額控除が可能ですが、この場合においては、法定事項を記した帳簿にそのやむを得ない理由と相手方の住所か所在地を記す必要があります。
課税仕入れの事実を記した帳簿、請求書等の保存は、その閉鎖か受領をした日の属する課税期間の末日の翌日より2ヶ月を経過した日より7年間にわたって行う必要があるものの、6年目と7年目はいずれか一方を保存するだけで構いません。