控除について

Q.法人について、雇用者数が増えた場合に法人税の税額控除を受けられる制度が存在するのでしょうか?

A.平成23年4月1日より平成28年3月31日までに始まる青色申告法人の各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数と比較して5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ10%以上増えていることにつき証明がなされるとき等、一定の場合には、税額控除を受けることができます。
 ちなみに、雇用者の増加数の条件が2人以上とされる中小企業者等というのは、青色申告法人のうちで、中小企業者か農業協同組合等のことです。そして、中小企業者というのは、次の法人のことです。
・資本か出資を有しない法人のうちで常時使用する従業員の数が1,000人以下である法人
・資本金か出資金の額が1億円以下である法人
 ただ、同一の大規模法人(資本若しくは出資を有しない法人のうちで常時使用する従業員の数が1,000人を上回る法人又は資本金若しくは出資金の額が1億円を上回る法人のことであり、中小企業投資育成株式会社は除外されます。以下同じです)に発行済株式か出資の総数か総額の2分の1以上を所有されている法人と2以上の大規模法人に発行済株式か出資の総数か総額の3分の2以上を所有されている法人は除外されます。

1.適用対象年度
 この制度を適用できるのは平成23年4月1日より平成28年3月31日までに始まる各事業年度ですが、次の事業年度においては適用不可能とされています。
・設立(分割、合併又は現物出資による設立は除外されます)の日を含む事業年度
・雇用者給与等支給額が増えた場合の法人税額の特別控除の適用を受ける事業年度
・解散(合併による解散は除外されます)の日を含む事業年度
・精算中の事業年度

2.適用を受けるための条件
 この制度の適用を受けるには、次に掲げる(1)より(5)までの条件全てに該当しなければなりません。
 ただし、適用年度開始日の前日の雇用者数がゼロである場合、(4)の条件は必要ありません。
(1)雇用保険法第5条第1項に定められた適用事業(一定の事業が除外されます)を行っていること。(2)前期と当期に事業主都合により離職した雇用者と高年齢雇用者が存在しないこと。
なお、前期というのは、当期開始の日前1年以内に始まった各事業年度のことです。
(3)基準雇用者数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。
なお、基準雇用者数は、当期末の雇用者数より適用年度開始日の前日における雇用者(当期末において高年齢雇用者に当たる者は除外されます)数を差し引いた数とされています。
(4)基準雇用者割合が10%以上であること。
なお、基準雇用者割合は、基準雇用者数を適用年度開始日の前日における雇用者(当期末において高年齢雇用者に当たる者は除外されます)の数で除した数とされています。
 (5)給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
なお、給与等支給額というのは、当期の所得の金額を算出する上で損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するもののみであり、当期末に高年齢雇用者に当たる者に対して支給するものは除外されます)の支給額のことです。
  また、比較給与等支給額というのは、次の算式で算出した額のことであり、当期末に高年齢雇用者に当たる者に対する支給額は前期の給与等の支給額に該当しません。
  前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)
ただし、適用年度開始日の前日における雇用者数がゼロである場合、次の算式で算出した額が比較給与等の支給額となります。
前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×30%)
ちなみに、前期の月数と当期の月数が違う場合、調整が必要となります。
 
2.税額控除限度額
税額控除限度額は、基準雇用者数に40万円(平成23年4月1日より平成25年3月31日までに始まる各事業年度においては20万円です)を乗じた金額とされています。
 ただ、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等は20%)相当額を上回る場合は、その相当額が限度です。

3.雇用者
この制度における雇用者というのは、法人の使用人のうちの雇用保険の一般被保険者である者のことであって、役員の特殊関係者と使用人兼務役員は、使用人より除外されます。
 なお、役員の特殊関係者というのは、次の者のことです。
(1)役員の親族
(2)役員と婚姻の届出を行っていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3)上記(1)、(2)を除く者で役員より生計の支援を受けている者
(4)上記(2)、(3)の者と生計を一にするこれらの者の親族

4.適用を受けるための手続き
・公共職業安定所に雇用促進計画を提出し、都道府県労働局か公共職業安定所において、上記2の(2)より(4)までの条件に関する確認を受け、そのときに交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添えなければなりません。
・確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載とその金額の計算に関する明細書を添えることが必要です。

関連記事

  1. Q.納税者が営む事業に、生計を一にする親族が従事している場合、納…
  2. Q.建設業者が建設工事を請け負って工事を行う場合、未成工事支出金…
  3. Q.中小企業者等は教育訓練費について一定の税額控除を受けることが…
  4. Q.税額控除には、主にどのようなものがありますか?
  5. Q.建設工事の場合、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、…
  6. Q.エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設…
  7. Q.法人が一定の土地を譲渡した場合に、譲渡利益金額のうちの一定金…
  8. Q.相続税の計算時に、被相続人が残した債務を遺産総額より控除でき…

ピックアップ記事

PAGE TOP