A.仕入税額の控除は、課税仕入れをした課税期間にする必要があります。
資産の譲受けや借受けを行った日か役務の提供を受けた日が、課税仕入れをした日とされます。これらの日は、所得税法か法人税法で所得金額を算出する際の資産の取得の日か費用の計上時期と同一であるのが原則です。
したがって、棚卸資産や減価償却資産であっても、これらの課税資産等を取得した日の属する課税期間にその全額を控除の対象とします。
建設工事については、工事の発注より完成引渡しまでに長期間を要するのが一般的です。それゆえ、通常は、工事代金の前払金か部分的に引渡しを受けた工事代金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦建設仮勘定として経理し、目的物の全てが引き渡された際にこれを固定資産等に振り替える処理をします。
しかし、消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額でも、物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除をするのが原則ですので、その設計料に関わる役務の提供や資材の購入といった課税仕入れについては、その課税仕入れをした日の属する課税期間に仕入税額控除をすることとされています。
ただ、建設仮勘定として経理した課税仕入れにつき、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことによって引渡しを受けた部分をそのたびに課税仕入れとするのではなく、工事の目的物全部の引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理することもできます。