A.相続等によって財産の取得を行った者が、被相続人よりその相続開始前3年以内(死去の日よりさかのぼって3年前の日より死去の日まで)に贈与された財産が存在する場合、贈与された財産の贈与時の価格は、その者の相続税の課税価格に加算されることになっています。
そして、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税(暦年課税)の額は、加算された者の相続税の算出上控除されます。
1.加算を行う贈与財産
加算する贈与財産は、生前に被相続人より贈与を受けた財産のうちで相続開始前3年以内に贈与を受けたものです。3年以内に贈与を受けたものについては、贈与税が課税されたか否かにかかわらず加算することとされています。
それゆえ、基礎控除額110万円以下である贈与財産や死去した年に贈与されている財産の価額も加算を行います。
2.加算を行わない贈与財産
生前に被相続人より贈与を受けた財産でも、次に掲げる財産であれば加算は不要です。
・贈与税の配偶者控除の特例を受けているか受けようとする財産のうちで、その配偶者控除額に当たる金額
・直系尊属より一括贈与された教育資金のうちで、非課税の適用を受けた金額
・直系尊属より贈与された住宅取得等資金のうちで、非課税の適用を受けた金額
3.控除される贈与税額
相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額(加算税、利子税、延滞税の額は除外されます)が控除されます。