A.納税者が次のいずれかに当てはまる掛金を払った場合には、その年に払った掛金の全額につき所得控除を受けることができ、この所得控除は小規模企業共済等掛金控除と呼ばれます。
・小規模企業共済法の定めにより独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象とされています。)
・地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度というのは、地方公共団体の条例によって、精神か身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納め、その地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することが規定されている制度のうちで一定の条件に当てはまるもののことです。)
・確定拠出年金法に定められた企業型年金加入者掛金か個人型年金加入者掛金
この控除の適用を受けるためには、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するだけでなく、掛金の証明書を確定申告書に添えるか提示することが必要とされています。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添えて給与の支払者に提出するか同申告書の提出時に提示することが必要です。