控除について

Q.小規模企業共済法に定められた共済契約の掛金を払った場合には、所得控除を受けることができるのでしょうか?

A.納税者が次のいずれかに当てはまる掛金を払った場合には、その年に払った掛金の全額につき所得控除を受けることができ、この所得控除は小規模企業共済等掛金控除と呼ばれます。
・小規模企業共済法の定めにより独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象とされています。)
・地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度というのは、地方公共団体の条例によって、精神か身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納め、その地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することが規定されている制度のうちで一定の条件に当てはまるもののことです。)
・確定拠出年金法に定められた企業型年金加入者掛金か個人型年金加入者掛金

 この控除の適用を受けるためには、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するだけでなく、掛金の証明書を確定申告書に添えるか提示することが必要とされています。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添えて給与の支払者に提出するか同申告書の提出時に提示することが必要です。

関連記事

  1. Q.建設業者が建設工事を請け負って工事を行う場合、未成工事支出金…
  2. Q.試験研究費の総額に係る税額控除制度というのは、どのような制度…
  3. Q.私は長男を扶養親族とする給与所得者の扶養控除等申告書を提出し…
  4. Q.相続で財産を取得した場合において被相続人より相続開始前に財産…
  5. Q.税額控除には、主にどのようなものがありますか?
  6. Q.エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設…
  7. Q.事業者が同業者団体に払うセミナーの会費は、消費税の課税仕入控…
  8. Q.建設工事の場合、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、…

ピックアップ記事

PAGE TOP