A.仕入税額の控除は、原則として資産の譲受けや借受けか役務の提供を受けた日を含む課税期間に行います。
建設業者が建設工事等を請負って工事をする場合、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費等は、これを払った日に損金の額に算入するのではなく、未成工事支出金勘定で経理しておくのが一般的です。そして、請負った目的物が完成して引渡しを行ったときに、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入します。
上記の未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額(原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額等)は、取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象にするのが原則であるといえます。
ただ、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しを行った課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用している場合には、その処理ができることになっています。