控除について

Q.納税者が営む事業に、生計を一にする親族が従事している場合、納税者がそれらの親族に払う給与を必要経費とすることはできないのでしょうか?

A.納税者が営む事業に、生計を一にしている配偶者その他の親族が従事している場合に、納税者がそれらの者に給与を払うことがあり、それらの給与は必要経費には該当しないのが原則です。
 ただし、青色申告者については一定の条件の下で現実に払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められ、白色申告者については事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて算出される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例が認められています。
なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける者や白色申告者の事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族になることはできません。

1.青色申告者の専従者給与
 青色事業専従者給与と判断されるための条件は、次の通りとなっています。
(1)青色事業専従者に払われた給与であること。
青色事業専従者というのは、次の全ての条件を満たす者のことです。
 ・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年を通じて6ヶ月を上回る期間(一定の場合は事業に従事することが可能である期間の半分を上回る期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
 ・その年の12月31日において15歳以上であること。
 (2)労務の対価として相当であると判断される金額であること。
過大とされる部分については、必要経費とはされません。
(3)納税地の所轄税務署長に対して「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出を行っていること。  青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降、新規に
事業を始めた場合や新規に専従者が存在することになった場合は、その始めた日や専従者が存在す
ることになった日より2ヶ月以内)が提出期限となっています。
上記の届出書には、青色事業専従者の氏名、給与の金額、支給期、職務の内容等を記すこととされています。
(4)届出書に記されている方法で、かつ、その記されている金額の範囲内で払われたものであること。

2.白色申告者の事業専従者控除
白色事業専従者控除を受けるための条件は、次の通りとなっています。
(1)白色申告者の営む事業に事業専従者が存在すること。
事業専従者というのは、次の全ての条件を満たす者のことです。
 ・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年を通じて6ヶ月を上回る期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
・その年の12月31日において15歳以上であること。
 (2)確定申告書に、この控除を受けることやその金額といった必要事項を記すこと。
また、事業専従者控除額は、次の金額のうちでいずれか低い方の金額とされています。
・この控除を行う前における事業所得等の金額を専従者の数に1を加算した数で除した金額
・事業専従者が事業主の配偶者であるなら86万円、配偶者でないなら専従者一人につき50万円

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