A.同業者団体や組合等に払う会費や組合費等が課税仕入れに該当するか否かについては、その団体より受ける役務の提供等と払う会費等の間に明白な対価関係が存在するか否かで判断を行うことになります。それゆえ、講座やセミナー等の会費は、講演や講義の役務の提供等の対価ですので課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象とされます。
対価性が存在するか否かを判断するのが難しいものである場合において、その会費等を払う事業者とその会費等を受ける同業者団体や組合等のどちらもが、その会費等を役務の提供や資産の譲渡等の対価に該当しないものとして継続的に処理しているときには、その処理が認められることになっています(同業者団体や組合等は、その構成員に対してそのことを通知する必要があります)。
そして、その団体の業務運営に要する通常会費は、対価関係が存在しないのが一般的であることから、同業者団体や組合等は資産の譲渡等の対価に該当しないものとして扱って構わないことになっています。この場合、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とはされません。
また、同業者団体や組合等に払う入会金についても、役務の提供等との間に明白な対価関係が存在するか否かで判断を行います。ゆえに、ゴルフクラブ、体育施設、宿泊施設、遊戯施設その他のレジャー施設を使用するための会員になる入会金(脱退等に当たって返還されないものに限定されます)は、役務の提供等との間に明白な対価関係が存在しますので、課税仕入れに該当するということになります。