A.適用を受けるには、次のような設備である必要があります。
1.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法における認定発電設備に当てはまる太陽光発電設備等で、その出力が10kW以上でなければなりません。
ちなみに、次のような場合には、環境関連投資促進税制の対象外となりますので、留意が必要です。
・太陽光発電設備を取得して、外部に貸付けを行った場合
・太陽光発電設備を中古で取得した場合(対象となるのは新品だけです。)
・補助金の交付を受けて太陽光発電設備を取得した場合
2.固定資産税の減税
認定発電設備用に用いられる必要があります。
ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)は対象外とされています。