A.売電事業部分に関しては、電気供給業を行う法人として収入割が適用されるのが原則です。
例えば、主たる事業に加えて、太陽光発電を用いて売電収入を得ている資本金の額が1億円以下の普通法人については、主たる事業部分には所得割が、売電事業部分には収入割が適用されます。
ただし、主たる事業と比較して売電事業が社会通念上独立した事業部門とは判断されないほど軽微なものであれば、売電事業部分に関しても所得割を適用することが可能です。
(地方税の取扱い4-9-9)
A.売電事業部分に関しては、電気供給業を行う法人として収入割が適用されるのが原則です。
例えば、主たる事業に加えて、太陽光発電を用いて売電収入を得ている資本金の額が1億円以下の普通法人については、主たる事業部分には所得割が、売電事業部分には収入割が適用されます。
ただし、主たる事業と比較して売電事業が社会通念上独立した事業部門とは判断されないほど軽微なものであれば、売電事業部分に関しても所得割を適用することが可能です。
(地方税の取扱い4-9-9)
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