A.太陽光発電設備を設置した状況によって、次のような取扱いがなされます。
1.店舗兼自宅に設置した場合
太陽光発電設備が店舗と自宅との兼用である場合にも、その設備より発電される電力が実際に事業所得を生ずべき業務用に用いられているのであれば、その設備は事業用資産に当たることから、余剰電力の売却収入の全部が「事業所得の付随収入」に当てはまります。
2.賃貸アパートに設置した場合
不動産賃貸業を経営する個人が太陽光発電設備を賃貸アパートの屋上に設置して、それによって発電した電力をその賃貸アパートの共用部分で用い、余剰電力の売却を行った場合には、太陽光発電設備による発電が不動産所得の金額を増減させるものであるといえますので、余剰電力の売却収入は「不動産所得」に当てはまります。
ちなみに、全量売電をしている場合は、不動産所得との関連性がありませんので、事業として行っているとき以外は、「雑所得」に当てはまることになります。
3.給与所得者が自宅に設置した場合
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として用い、その余剰電力の売却を行っているような場合は、「雑所得」に当てはまります。
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2、所得税法第2条第1項19号、租税特別措置法第10条の2の2)