A.太陽光発電設備は、基本的には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年の耐用年数となります。
ただ、次のように他の耐用年数を適用するケースもあります。
自動車製造業を営む法人が、専ら自社の工場構内の自動車製造設備を稼動するための電力を発電する設備として太陽光発電システムを備え付けたのであれば、その太陽光発電設備の耐用年数については、その発電設備の最終製品(電気)に係る設備ではなく、自動車製造設備の最終製品(自動車)に係る設備として、その設備の種類を判断します。
それゆえ、この具体例の太陽光発電設備は、自動車・同附属品製造設備に当たることから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「23輸送用機械器具製造業用設備」の9年が、その耐用年数となります。
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2、同通達1-4-5、耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表8)