太陽光発電と会計

Q.太陽光発電設備の耐用年数を教えてください。

A.太陽光発電設備は、基本的には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年の耐用年数となります。

 ただ、次のように他の耐用年数を適用するケースもあります。
 自動車製造業を営む法人が、専ら自社の工場構内の自動車製造設備を稼動するための電力を発電する設備として太陽光発電システムを備え付けたのであれば、その太陽光発電設備の耐用年数については、その発電設備の最終製品(電気)に係る設備ではなく、自動車製造設備の最終製品(自動車)に係る設備として、その設備の種類を判断します。
 それゆえ、この具体例の太陽光発電設備は、自動車・同附属品製造設備に当たることから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「23輸送用機械器具製造業用設備」の9年が、その耐用年数となります。
 (減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2、同通達1-4-5、耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表8)

関連記事

  1. Q.太陽光発電の設置について、補助金制度は存在するでしょうか?
  2. Q.太陽光発電設備を用いて売電収入を得ている場合における法人事業…
  3. Q.中小企業者等が太陽光発電設備を取得した場合において一定の条件…
  4. Q.再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは、どのような制度です…
  5. Q.太陽光発電設備を取得した場合における税制上のメリットを教えて…
  6. Q.中小企業者等が太陽光発電設備を取得した場合において一定の条件…
  7. Q.環境関連投資促進税制においては、青色申告書を提出する個人や法…
  8. Q.太陽光発電設備より発生する売電収入に係る消費税の取扱いを教え…

ピックアップ記事

PAGE TOP