A.国内で事業者が行った太陽光発電による売電収入に関しては、課税売上げとして消費税が課税されます。
なお、事業者による太陽光発電設備に係る購入費用は、課税仕入れに当たります。
個人事業者が太陽光発電を店舗兼住宅のような建物に設置する場合、購入した太陽光発電設備に関しては、事業として用いる部分は課税仕入れに当たるものの、家事使用部分は課税仕入れとはなりません。
課税仕入れに当たる部分に関しては、建物の利用状況や面積割合といった合理的な基準によって按分計算を行います。
給与所得者である会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による売電収入に関しては、その収入が余剰電力の売買に係るものであれば、事業としての資産の譲渡に当てはまらないことから消費税は課税されません。一方、その収入が全量売買に係るものであれば、消費税が課税されることとなります。