A.固定価格買取制度は、経済産業省の設備認定を受けた事業者と電力会社が売買契約を締結した場合に、再生可能エネルギー(太陽光、地熱、中小水力、風力、バイオマス)で発電した電力を、電力会社に一定期間、固定価格で買い取ることを義務付けるものです。平成23年8月26日に法案が成立し、平成24年7月1日より施行されました。
資源エネルギー庁のQ&Aに次のように記されていますので、一旦適用された買取価格は変更されることはないと考えられます。
『「物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要と認められる場合」(法第3条第8項)の他は、変更されることはありません。「物価その他の経済事情に著しい変動」とは、急激なインフレやデフレのような例外的な事態を想定しております。』
太陽光発電については、出力10kW以上か10kW未満かによって買取価格や買取期間が違います。10kW以上であれば、「全量買取」(発電した電力の全てを買取対象とすること)が可能とされています。一方、10kW未満であれば、「余剰買取」(発電した電力のうち事業者や家庭が利用しなかった部分だけを買取対象とすること)だけとなっています。
平成26年度中に太陽光で発電を始めた場合には、次の条件で電力会社が電力を買い取ることとなります。
・発電設備容量が10kW以上であれば、1kWh当たりの買取単価は34.56円(32円+税)、調達期間は20年間です。
・発電設備容量が10kW未満であれば、1kWh当たりの買取単価は37円、調達期間は10年間です。
なお、一定の買取期間の終了後は、事業者と電力会社が協議を行った上で、買取価格が決められます。