太陽光発電と会計

Q.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の適用を受ける場合の注意事項を教えてください。

A.この場合の注意事項は次の点等であるといえます。
・この制度による特別償却か税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法における圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の定めの重複適用は不可能です。
・一つの資産につき、この制度による特別償却と税額控除との重複適用は不可能です。なお、同一事業年度において、風力発電設備と太陽光発電設備というように環境関連投資促進税制の適用対象資産を複数取得した場合は、各々の設備につき特別償却か税額控除のどちらかを選択適用することが可能です。

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