A.一定の条件に当てはまる太陽光発電設備を取得した場合、国税に関しては環境関連投資促進税制、地方税に関しては固定資産税の減税の適用を受けることができます。
1.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
(1)制度の概要
青色申告書を提出する個人や法人が、適用期間内に対象設備を取得し、かつ1年以内に事業用に用いた場合、その事業用に用いた事業年度において取得価額の30%の特別償却(一定の条件に当てはまる太陽光発電設備については即時償却)が可能です。
ちなみに、中小企業者等は取得価額の7%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限です)も可能であることから、特別償却との選択適用が認められています。
(2)適用期間
平成23年6月30日より平成28年3月31日までとされていて、即時償却は平成24年5月29日より平成27年3月31日までとなっています。
(租税特別措置法第42条の5、同法施行令第27条の5、同法施行規則第20条の2)
2.固定資産税の減税
(1)制度の概要
適用期間内に対象設備を取得し、新規に固定資産税が課税されることになった年度より3年度分の固定資産税に限って、その設備に係る固定資産税の課税標準は課税標準となるべき価格の3分の2に軽減されることになっています。
なお、固定資産税の免除制度が存在する自治体もあります。
(2)適用期間
平成24年5月29日より平成26年3月31日までとされています。
(地方税法附則第15条37項、同法施行規則附則第6条第60項)