A.中小企業者等が環境関連投資促進税制による税額控除の適用を受けた場合に、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を上回ることから、その事業年度に税額控除限度額の全てを控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます)に関しては、1年間、繰り越すことができます。
繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるには、繰越税額控除限度超過額が発生した事業年度以降の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添え、また、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記すだけでなく、その金額の計算に関する明細書を添えて、申告しなければなりません。