太陽光発電と会計

Q.環境関連投資促進税制においては、青色申告書を提出する個人や法人が適用期間内に対象設備を取得した場合に一定の条件に当てはまるとき、その事業用に用いた事業年度において取得価額の30%の特別償却(一定の条件に当てはまる太陽光発電設備については即時償却)が可能であり、中小企業者等は取得価額の7%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限です)も可能であることから、特別償却との選択適用が認められているそうです。特別償却と税額控除を比較すると、有利なのはどちらでしょうか?

A.各々の方法の特徴を比べた上で選ぶこととなります。

1.各々のメリット
 (1)特別償却
  初年度に多額の減価償却費を計上できますので、課税所得が高額である会社の場合は、初年度に大きな減税効果があり、資金面におけるメリットが存在します。
 (2)税額控除
  特別償却と異なり、償却費の先取りではなく税額より直接減額されることから、長期的には特別償却と比較して税負担が軽くなるというメリットが存在します。

2.減税額の試算
 仮に、特別償却前の課税所得が4億円であるとします。また、太陽光設備は、その取得価額が3億
円、即時償却の対象設備で、実効税率が38%であるとします。
 (1)特別償却
  課税所得・・・4億円
  特別償却・・・△3億円
  差引所得・・・1億円
  税額・・・0.38億円
  税額控除・・・—
  差引税額・・・0.38億円
 (2)税額控除
  課税所得・・・4億円
  特別償却・・・—
  差引所得・・・4億円
  税額・・・1.52億円
  税額控除・・・0.21億円
  差引税額・・・1.31億円

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