太陽光発電と会計

Q.中小企業者等が太陽光発電設備を取得した場合において一定の条件に当てはまるときに、一定の税額控除を受けることができるそうですが、この中小企業者というのは、いかなる会社をいうのでしょうか?

A.この中小企業者というのは、次の法人や個人事業者のことです。

1.資本金か出資金の額が1億円以下である法人
ただ、次の場合は中小企業者に該当しません。
・同一の大規模法人(資本金か出資金の額が1億円を上回る法人か、資本か出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を上回る法人のことであり、中小企業投資育成株式会社は除かれます)に発行済株式か出資の総数か総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式か出資の総数か総額の3分の2以上を所有されている法人は除外されます。

2.資本か出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下である法人

3.常時使用する従業員数が1,000人以下である個人事業者

なお、中小企業者に該当するか否かは、対象減価償却資産を事業用に用いた日の現況で判断を行います。
(租税特別措置法第42条の4、租税特別措置法施行令第27条の4)

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