基金の返還時期は、設立総会や基金拠出契約書等によって定めた年数の経過後となります。ただし、初めに定めた年数の経過後も純資産額に関する要件に該当しなければ返還は不可能です。
1.基金の返還
基金の返還は、設立総会や基金拠出契約書等で定めた年数の経過後となりますが、初めに定めた年数の経過後であっても、純資産額に関する要件に該当しなければ返還はできません。つまり、貸借対照表の純資産額が次の金額の合計額を超える場合に、その会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限って、その超過額を返還の総額の限度として基金を返還することが可能です。
・基金の総額
・資産について時価を基準として評価を行っている場合に、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときには、時価を基準として評価を行ったことによって増加した貸借対照表上の純資産額
・資本剰余金の価額
2.基金の返還に係る債権
基金の返還に係る債権に、利息を付けることは不可能です。それゆえ、例えば10年後に返還する場合には、10年前に拠出した金額と同額を返金することとなります。
なお、基金の返還に要する期間については、法人に無理がなければ3~5年間程度でも認められます。