医療

医療法人の形態には、いかなるものがあるでしょうか?

第五次改正医療法が平成19年4月に施行され、以後の医療法人は、「新法の下で設立できる医療法人」と「旧法の下で作られた経過措置型医療法人」に大別されることとなりました。

1.新法の下で設立できる医療法人
 (1)特定医療法人
  租税特別措置法に基づく医療法人です。法人税の軽減税率が適用される等の税制面での優遇措置があります。
(2)社会医療法人
  医療法で定められた要件を満たすことにより都道府県知事の認定を受けた医療法人です。公益性の高い医療サービスを提供し、地域医療の中核を担う存在といえます。本来業務の医療保健業については法人税が非課税である等の税制面での優遇措置があります。
 (3)基金拠出型医療法人
  この医療法改正により新しく導入された「出資持分のない医療法人」の一類型です。現状では、医療法人の設立に当たってこの基金制度を採る場合が多いといえます(基金制度を採用しないことも認められています)。非営利性を徹底するという観点から、解散時の残余財産の帰属先は国等に限定されています。

2.旧法の下で作られた経過措置型医療法人
 旧医療法の下で存在していた法人については、平成19年4月以降に新しく設立することは不可能となりましたが、出資額限度法人や持分の定めのある医療法人は経過措置としてその存続が認められています。
 (1)経過措置型医療法人
  ァ.出資額限度法人
   「退社時の持分払戻請求権」と「解散時の残余財産分配請求権」の範囲を「払込出資額」とする法人です。この改正医療法における基金拠出型医療法人に類似する形態であり、改正医療法施行後も「当分の間」その形態が存続できることになっています。
イ.持分の定めのある医療法人
   旧法の下で、大半を占めていた医療法人です。この医療法改正によって、「退社時の持分払戻請求権」と「解散時の残余財産分配請求権」(財産権に関する事項)についての規定は「当分の間」その効力を有することになっています。
 (2)「経過措置」の及ぶ範囲
  医療法人は、定款又は寄附行為に、解散に係る規定を設ける必要があります。
  平成19年4月以降は、定款又は寄附行為に「解散時の残余財産が出資者に帰属できない」よう規定することが義務付けられましたが、平成19年3月31日以前から存続する持分の定めのある医療法人にもこのことを義務付けると、法人の出資者の財産権を侵害してしまいます。
したがって、経過措置型医療法人には、当分の間、定款の変更が強制されず、残余財産が出資者に帰属する扱いが存続することとされました。すなわち、経過措置の及ぶ範囲は出資者に帰属する財産権に関してだけということであり、それ以外の取扱いに関しては経過措置型医療法人にも改正医療法が全て適用されます。
 (3)出資者に帰属する財産権
  経過措置型医療法人については、旧法の下における形式の定款を基に、出資者の財産権、つまり退社時の持分払戻請求権及び解散時の残余財産分配請求権が保証されています。留意しなければならないのは、払戻請求権や分配請求権を行使できるのは退社時や解散時に限定され、理事長を辞任するだけでは払戻請求権を行使することができないということです。

関連記事

  1. 基金拠出金型医療法人について、基金の返還時期を教えてください。
  2. 今年65歳になりました。30年経営した整形外科医院を、5年後を目…
  3. 医療法人を設立するには、認可を受ける必要があるのでしょうか?
  4. 医療法人の関係法令として医療法等があるようですが、医療法人が出資…
  5. 経過措置型医療法人と基金拠出型医療法人の違いは何ですか?
  6. 医療法人を設立するためには、どのような手続きが必要でしょうか?
  7. 私はクリニックの事務長をしている。このたび院長から医療法人設立を…
  8. 医療法人の関係法令が分からない。

ピックアップ記事

PAGE TOP