<回答>
医療法人の設立は株式会社の設立と同じようなものであると考えたことが失敗の要因だ。
正しい対応
医療法人設立は株式会社の設立などとは手段や制限、特徴において違いがある。
まず、手続きにおいては、診療所の所在地の都道府県知事から認可を得なければならない点が特徴である。その他にも、法務局、保健所、厚生局、税務署等においても各種手続きが求められる。これらの手続きの中には、医療法人化以降の経営を見据えて決定しなければならない事項も含まれているので、医療法人化についての知識と経験のある専門家に相談することをお勧めする。
[税法等の解説]
医療法人設立認可手続
都道府県知事(複数県にまたがる場合は厚生労働大臣)認可を受けるためには以下の手続が必要だ。
手続きと必要書類について
1.医療法人設立説明会
2.定款・寄附行為(案)の作成
3.財産目録の作成
4.設立総会の開催
5.事業計画書・予算書の作成
6.設立認可申請書の作成
7.設立認可申請書の提出(仮受付)
8.設立認可申請書の審査
9.医療審議会への諮問(本申請)
10.答申
11.設立認可申請書交付
12.設立登記申請書類の作成・申請
13.登記完了(法人設立)
14.登記完了届の提出
15.病院(診療所)開設許可申請
16.病院(診療所)開設届・個人開設の病院(診療所)廃止届
17.保険医療機関指定申請・遡及願
18.諸官庁への事業開始にともなう各種届出
都道府県(厚生労働省)が関わる、認可に関する手続は1.~11.までである。
法務局においては12.13.の手続が行われる。
都道府県に対し、登記完了届14.を提出する。
保健所においては15.16.の手続が行われる。
厚生局においては17.の申請が行われる。
事業開始によって、届出18.が管轄の税務署などにおいて行われる。
税理士からのPOINT!
医療法人化のための手続は複雑で、理解し行動するために大変な労力を要する。後悔しない法人化を行えるよう、特に医療分野に長けている税理士への相談をお勧めする。