医療

基金拠出型医療法人は、経過措置型医療法人とどう違うのですか?

改正医療法の施行日(平成19年4月1日)以降に通常設立される医療法人の形態を、基金拠出型医療法人と呼びます。それに対して、経過措置型法人とは、平成19年3月31日以前に設立された、持分の定めのある医療法人のことです。

1.社団医療法人
 (1)基金拠出型法人
  ア.出資持分
出資持分はありません。
  イ.定款の記載方法
社員資格の喪失時に関しては、規定がありません。
残余財産の処分に関しては、その社団が解散した場合における残余財産は、次から選定して帰属させるものとする旨を記載します。
  ・国
  ・地方自治体
  ・医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
  ・都道府県医師会又は郡市区医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限ります)
  ・財団医療法人又は出資持分なしの社団医療法人
 (2)経過措置型法人
  ア.出資持分
出資持分があります。
  イ.定款の記載方法
社員資格の喪失時に関しては、出資額限度法人なら、社員資格を喪失した人はその出資額を限度として払戻しを請求することができる旨を記載します。また、持分あり医療法人なら、社員資格を喪失した人はその出資額に応じて払戻しを請求することができる旨を記載します。
   残余財産の処分に関しては、出資額限度法人なら、その社団が解散した場合における残余財産は、払込済出資額を限度として配分するものとし、該当支払済出資額を控除してなお残余があるときには、社員総会の議決により、○○県知事(厚生労働大臣)の認可を得て処分するものとする旨を記載します。また、持分あり医療法人なら、その社団が解散した場合における残余財産は、払込済出資額に応じて配分するものとする旨を記載します。

2.新法下での医療法人の設立
 医療法が改正されて、医療法人の設立に不安を感じられることもあるかもしれませんが、年ごとに
医療法人数は増えているといえます。厚生労働省の調査によると、昭和61年は、医療法人総数が4,168、
そのうち一人医師医療法人が179であったのですが、平成24年3月3月31日の時点で、医療法人
総数が47,825、そのうち一人医師医療法人が39,947となっています。

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