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医療法人を設立するメリットを教えてください。

.個人の場合は個人所得税(超過累進税率)と住民税を合わせると最高税率50%ですが、医療法人の場合は法人税と法人住民税を合わせると実効税率が約21%又は約35%となり、税金面でメリットがある可能性が高いといえます(個人の場合、平成27年度から個人所得税率は最高45%となり、住民税と合わせると55%となります)。
 このほか、個人の場合には認められていない分院の設立が可能になりますので、信頼できる医師の確保等の条件が整うのならこのこともメリットといえる等、医療法人の設立には以下のようなメリットがあります。

1.分院の設立
 長年にわたり地域において医療に従事し、経営が安定していて、多額の現金が手元に残っている医院であれば、次の段階として分院の開設を検討される場合があるでしょう。個人で分院の開設を行うことは認められていないことから、分院を開設できることは医療法人設立のメリットの一つといえます。
 分院を開設すれば、「診療所の拡大」や共同購入による「コスト削減」といった経営面や資金面におけるメリットを得られる可能性があります。また、分院においては自由診療に力点を置く等して、本院との「機能分化」を図ることもでき、このことでより一層地域のニーズに対応した医療サービスの提供が可能となります。
 複数の都道府県にまたがって分院を開設したいのであれば、広域医療法人の認可を厚生労働省から
受ける、又は別の医師を理事長とする医療法人を新設してグループ化する必要があります。
 分院長として信頼できる医師を確保することが、分院設立に当たって非常に重要となります。本院の院長と医療方針が異なる、性格が合わないといった理由による本院と分院の院長の対立が、各々の組織の機能不全を招くケースが少なくありません。
 また、身内の方であっても、借金をしてマイナスから始め、苦労して医院を大きくしてきた院長と、勤務医から突然雇われ院長に就任した医師では、「経営」の感覚が違うことも多いといえます。歩んできた道のりに応じて見えるものが異なると割り切ることで、分院の院長を上手に育てていくことも大切です。
給与体系に関する工夫を何か施したり、開設に当たっての借金の連帯保証人にしたりすること等により、分院長が経営者は勤務医とは違うという覚悟を持ってもらうことも場合によっては必要です。分院設立には苦労が伴いますが、分院は後継者が医院経営のトレーニングをできる場としての側面も持っています。

2.院長の所得
 院長の所得は、医療法人からの給与になることから給与所得控除の適用があります。

3.退職金
 勇退される際に、退職金を受領することが可能です。
 医療法人を退職してからの生活設計には重要なものである退職金は、所得税では通常の給与とは区別されていて、税制面において優遇されています。退職金で受領すれば、給与で受領する場合と比較して、所得税や住民税を大きく軽減できます。
 退職所得については、分離課税方式によって税額が計算されます。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下であるなら40万円×勤続年数となり、勤続年数が20年を超えているなら800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}となります。そして、退職所得の金額は、(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2となります。

4.その他のメリット
・生命保険料を経費に算入できるようになる等、経費算入できる支出項目が多くなります。
・赤字を繰越控除できる期間が、個人の場合には3年間であるのに対して、9年間になります。
・国民年金から厚生年金へ移行することとなります。法人が保険料の半分を負担し、その金額が損金となります。

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