昭和60年に行われた医療法改正により、1人又は2人の医師又は歯科医師が常勤している診療所であっても医療法人を設立できることとなりました。一人医師医療法人というのは、1人又は2人の医師又は歯科医師が常勤する医療法人のことです。
ちなみに、この医療法改正より前は、常勤の医師又は歯科医師が3人以上いないと、医療法人を設立できませんでした。このような医療法人と一人医師医療法人は、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して、差異はありません。
診療所の社会的信用を確かなものにしたい、子供への事業承継を検討しているといった場合は、個人診療所から一人医師医療法人へ移行することが有益であることもありますが、交際費の損金算入に限度額がある等のデメリットも存在することから、十分な検討が必要となります。経営状況に応じて判断も違ってきますので、個人診療所のままとする場合と一人医師医療法人へ移行する場合の税額の比較等について、税理士に相談されるといいと思われます。