医療法第54条には剰余金の配当禁止が定められていますので、医療法人は剰余金を配当することができません。
1.医療法
「医療法」、「医療法施行令」及び「医療法施行規則」が、医療法人の根拠法令であるといえます。
医療法は、昭和23年に「医療を提供する体制の確保を図り、もって、国民の健康の保持に寄与する」ことを目的として制定された法律です。営利目的で病院や診療所等を開設することは否定され、剰余金の配当も禁じられています。
医療法人制度の目的は、医療事業の経営主体を法人化することで、資金の集積を容易にし、かつ、医療機関の経営に永続性を付与して私人による医療機関の経営困難を緩和することであるといえます。
2.医療法人の非営利性
医療法人は、公共性の高い医療事業の経営が主な目的となりますが、公益法人とみなされているわけではありません。そして、剰余金の配当が禁じられていること等から、株式会社等の営利法人にも該当しません。
3.剰余金の配当禁止(医療法第54条)
医療法第54条は、医療法人が剰余金を配当することを禁じています。医療法人で収益が発生すると、法人職員の待遇改善や施設の整備等に充当することができますが、それ以外は医療を充実させるための積立金として、預金や国公債等の元本が保証された資産により留保する必要があります。
なお、配当ではないものの事実上利益の分配であると認められる行為も禁止されていることに、注意しなければなりません。
4.事実上利益の分配と認められる行為の具体例
・正当な根拠がないまま、医療法人の資金等を、役員及び社員又はこれらの人と親族関係にある人(以下、役員等とします)に対して貸し付けること。
・医療法人が、役員等やMS法人が所有等する資産を過大な賃借料で賃借すること。
・算定根拠や支払根拠が明確でない又は過大な額である退職金を、役職員に対して支払うこと。
・役職員の勤務実態に照らして、過大な給与を支払うこと。
・医療法人が第三者(役員等を含みます。以下同じです)の債務を保証すること。
・第三者名義の債務から医療法人名義の債務へと、名義を変えること。
都道府県庁も医療法人の剰余金の配当禁止に関する取締りを厳密に行っています。事実上利益の分配と認められる行為がないかを確認されることをお勧めします。
ちなみに、医療法人が剰余金の配当、又は事実上利益の分配と認められる行為をすれば、医療法第76条第5項により、理事又は監事は20万円以下の過料に処さられることとなります。