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医療法人を設立するには、認可を受ける必要があるのでしょうか?

A.医療法人を設立するには、都道府県知事の認可を受ける必要があります。医療法人の設立認可申請手続きは、医療法人の設立を予定している人を対象とするものです。そして、医療法人の設立認可に関しては、提出書類や受付方法等を把握していることが大切です。
 医療法人の設立認可申請手続きは、都道府県によって多少異なりますが、東京都は下記のようになっています。

1.設立認可までのスケジュール
 申請仮受付期間が9月初旬で、設立許可審査期間が申請受付後より同年12月までであるのが通常です。
 続いて、設立認可申請書の本申請をします。そして、医療審議会への諮問及び答申が翌年1月末になされ、「設立認可書」が2月中旬より下旬までに交付されます。
 このように、5~6ヶ月間を要します。

2.申請書仮受付の書類
医療法人設立認可申請書に一定の書類を添付して、郵送による提出を行います。
添付書類については、現診察所での個人開業実績が2年以上ある人が、医師又は歯科医師が常時1人か2人勤務する診療所を1ヶ所だけ開設する医療法人の理事長及び診療所の管理者に着任する場合において、過去2年間の黒字確定申告書を添付することができ、かつ、医療法人設立後2年間においても事業を変更しないときには、添付書類のうち、「設立後2年間の予算書」、「予算明細書」、「職員給与費内訳書」、「設立後2年間の事業計画」、「委任状」を省くことが可能です。
申請書を提出するときの留意点としては、提出書類に押印しないこと、印鑑証明等については原本ではなくコピーを添付すること等が挙げられます。

3.申請に関する料金
 申請及び認可に関する手数料は無料となっています。

4.申請に関する質問
 電話による質問は受け付けられません。原則としてファクシミリによる質問のみが受け付けられます。

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