<回答>
個人による分院開設は認められていません。本事例は事業承継や診療圏の確保の観点から、新たな経営資源の分配を行うための分院開設ですが、こちらも認められません。
正しい対応
医療法人であれば、個人では認められていない分院開設が可能になります。ですから、医療法人開設を検討しましょう。
医院の事業承継がスムーズに行えるのも医療法人のメリットの一つです。一方、医療法人にした場合は、後継者を理事と社員に加えて、医院・診療所の管理者を変更するだけで、相続対策・事業承継対策ができます。
税法等の解説
医療法人設立のメリット
まず、信頼できる医師が確保できること等が条件となりますが、個人では認められていない分院の設立が認められることもメリットの一つとなるでしょう。
また、法人税・法人住民税(実行税率約21%または約35%)との併用することにより、個人所得税(超過累進課税率)・住民税が最高で50%から、税金面で優遇される可能性が高くなります。(参考:平成27年度より個人所得税率は最高45%。住民税と合わせると55%になります。)
院長の所得
医療法人からの給料となる院長の所得は、給与所得控除の適用対象です。
退職金の税制優遇
勇退した際に、退職金をもらうことができるので、医療法人退職後の生活設計を安定させることができます。所得税において、退職金は通常の給与とは分けて考えられており、税制面で優遇されているのです。
① 分離課税
② 退職所得控除
1~20年 40万円×勤続年数
20年超 800万円×{70万×(勤続年数-20年)}
③ 計算(退職所得)
(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
右図のように、退職金として受け取ると、給与で受け取る場合よりも所得税・住民税を大幅に下げられることがわかります。
その他のメリット
① 生命保険料をはじめとした経費として計上できる支出項目が増えます。
② 赤字の繰越控除が、個人では3年間であるものが9年間となります。
③ 国民年金から厚生年金に切り替わることで、法人が保険料の半分を負担するようになります。その法人負担分は損金となります。
分院の設立
分院の開設は、地域で長年医療に携わり、安定した経営で手元に多くの現金が残っている医院の場合、次のステップの選択肢の一つとなります。
個人では分院を開設することを認められていないので、医療法人を設立することは大きなメリットであると考えられます。
分院を設立することで、「診療所の拡大」などの経営的メリットや、共同購入による「コスト削減」などの資金的メリットがあると考えられます。
また、分院は本院との「機能分化」を図ることも可能です。本院と差別化し分院では自由診療に力を入れる、などです。この機能分化は地域のニーズに一層応えた医療サービスの提供を可能にするでしょう。
もし、複数の都道府県での分院開設を考えている場合は、厚生労働省から広域医療法人の認可を受けるか、医療法人を新たに設立し別の医師を理事長に据え、グループ化していきましょう。
分院設立の際に最も重要なのは、分院のトップとして信頼のおける医師を確保しておくことです。
本院と分院の院長が対立し、結果として本院と分院が組織的に機能しなくなるという例が数多くありますが、その理由は院長との間での医療方針のズレや性格の不一致などが挙げられるのです。
また、分院の院長との間での「経営」の感覚に開きがあるケースもあります。借金をしてゼロ(マイナス)からスタートして苦労して医院を大きくしてきた根っからの経営者である院長と、勤務医から突然雇われた院長になった医師との間などの溝がその例です。「経営」への考え方が大きく違うことが多々あるということです。それは、たとえ身内であっても変わりません。その際は、歩んできた道のちがいが見据えるものの違いを生むのだと割り切って、分院の院長をしっかり育ていくことも重要です。
分院長には、開設する際の借金の連帯保証人にしたり、給与体系を特別にしたりすることで、経営者は勤務医とは異なるのだという自覚を持ってもらうことも必要となるでしょう。
苦労の多い分院設立ですが、後継者が医院経営をトレーニングする場としても大きな効果を持たせることも、やり方次第では可能でしょう。
税理士からのPOINT!
医療法人設立により、医院経営の選択肢が一つ増えます。より広い地域ニーズに対応した医療サービスの提供、後継者の医療経営のトレーニングなどの側面も持つ「分院の設立」が可能になるからです。
また、医療法人を設立することで、税金面で優遇される可能性が高くなります。