医療

経過措置型医療法人と基金拠出型医療法人の違いは何ですか?

Q.かねてより私は、自身で経営する皮膚科クリニックの法人化を検討しています。
 法人化の際の形態ですが、出資持分ありの医療法人がいいと思っています。早速必要な書類を用意し都に届け出たのですが、都からの返事は、「出資持分ありの医療法人ではなく基金拠出型医療法人で設立するように」というものでした。

<回答>
 これから医療法人を新設する場合、経過措置型医療法人(出資持分あり)は設立できません。ご希望の形態である出資持分ありの医療法人は、『経過措置型医療法人』に分類されます。

正しい対応
1) 現在経営する皮膚科クリニックを法人化したい場合は、『経過措置型医療法人』では、設立できなくなりました。平成19年4月以降に、医療法人を新設したい場合には『拠出(基金)型医療法人』、『社会医療法人』、『特定医療法人』しか設立できなくなったからです。

2) 現在医療法人を設立する人の多くは、基金拠出型医療法人を選択しています。この形態の医療法人は、解散し残余財産を処分する際は、国等に帰属する以外の方法が認められていないというデメリットはありますが、その面以外でメリットは十分にあります。新法下での法人化することにはどのような魅力があるのか、またどのような注意点があるのか、よく理解をしておくとよいでしょう。

[税法等の解説]
基金拠出型医療法人と経過措置型医療法人の違い
 平成19年4月1日に新医療法が施行され、設立ができるようになった医療法人の形態が基金拠出型医療法人です。この形態の医療法人には、持分の定めがないことが特徴です。一方、平成19年3月31日以前に設立された、持分の定めのある形態の医療法人を経過措置型医療法人といいます。

社団医療法人
基金拠出型医療法人 経過措置型医療法人
出資持分 なし あり
定款の記載方法 定めなし
・社員資格喪失時
【出資額限度法人】
社員資格を喪失した者は、払い戻しを請求することが出来ます。その限度額は出資額です。

【持分あり医療法人】
社員資格を喪失した者は、払戻の請求が出来ます。その限度額は、出資額に応じて決定されます。

・残余財産処分
本社団が解散した場合、次の者から選定して残余財産を帰属させなければなりません。
(1)国
(2)地方自治体
(3)医療法第31条に定める公的機関の開設者
(4)都道府県医師会または郡市区医師会
(一般社団法人または一般財団法人に限る)
(5)財団医療法人または出資持分なしの社団医療法人

【出資額限度法人】
本社団が解散した場合、払込済出資額を限度として配分することにより、残余財産を分配します。払込済出資額を配分し終わってもなお残余財産がある場合は、社員総会の議決を経て、厚生労働大臣または都道府県知事の認可を受けて処分方法を決定しなければなりません。

【持分あり医療法人】
本社団が解散した場合の残余財産は、分配します。分配額は払込済出資額に応じて決定されます。

新法での設立
 新医療法施行により仕組みが大きく変わったため、医療法人設立をためらったり不安を感じたりするかもしれませんが、医療法人の数はどんどん増えていっています。安心してチャレンジしてみましょう。

 医療法人設立を検討している人は、設立した際発生するメリットが自分が望むものと合致しているのかどうかを見極めるため、専門家に相談してみるとよいでしょう。

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