医療

医療法人を設立するためには、どのような手続きが必要でしょうか?

.医療法人を設立しようとする場合には、都道府県知事の認可を受けた後に、登記の手続きをする必要があります。なお、二つ以上の都道府県にまたがって病院等を開設するのであれば、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
 医療法人の設立に当たっての手続きは、次の通りです。

1.医療法人設立説明会
2.定款・寄付行為(案)の作成
3.財産目録の作成
4.設立総会の開催
5.事業計画書・予算書の作成
6.設立認可申請書の作成
7.設立認可申請書の提出(仮受付)
8.設立認可申請書の審査
9.医療審議会への諮問(本申請)
10.医療審議会からの答申
11.設立認可書の交付
12.設立登記申請書類の作成
13.登記申請
14.登記完了(医療法人設立)
15.登記完了届の提出
16.病院(又は診療所)開設許可申請
17.病院(又は診療所)開設届・個人開設の病院(又は診療所)廃止届の提出
18.保険医療機関指定申請(遡及願も提出)
19.事業開始に伴う諸官庁への各種届出

1から11までは、認可のため都道府県(又は厚生労働省)が関連する手続きです。12から14までは、法務局が関連する手続きです。15の登記完了届は、都道府県に提出します。16及び17の手続きは、保健所に対して行います。18の申請は、厚生局に対して行います。19の各種届出は、所轄の税務署等に対して行います。

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