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Q.住宅耐震改修を行って住宅耐震改修特別控除を受けることが可能である場合について、この特別控除を受けるために必要である手続きはいかなるものかを教えてください。

A.住宅耐震改修を行って住宅耐震改修特別控除を受けることが可能である場合について、この特別控除を受けるために必要である手続きは、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添えて、納税地(原則として住所地となっています)の所轄税務署長に提出を行うことであるといえます。
1.「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」
2.請負契約書の写し
3.住宅耐震改修証明書
4.家屋の登記事項証明書等、家屋が昭和56年5月以前に建築されたものであることが明白となる書類
5.住民票の写し
6.補助金等(国か地方公共団体から交付される補助金か給付金その他これらに準ずるもののことをいいます。以下同じです)の額が証明される書類(その住宅耐震改修に関して補助金等の交付を受けている場合のみ)
7.給与所得の源泉徴収票(給与所得者である場合のみ)

ただし、平成26年4月から平成29年12月に住宅耐震改修を行った場合については、上記1、3、4、5及び7(給与所得者である場合に限られます)が必要となります。

また、平成23年6月29日以前に契約した住宅耐震改修についてこの控除を受けるなら、上記1、3、5及び7(給与所得者である場合に限られます)を添えることが必要です。この場合において上記3に関しては、地方公共団体の長が発行する証明書で対象とされる契約の区域内であることの証明のみがなされたら、建築士等の発行する証明書も必要です。

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