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Q.一定の者からの借入金等で他の条件にも当てはまる住宅ローン等は特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象になるそうですが、特定の増改築等の日前2年以内にその住宅の敷地を取得した場合について、どのようなものがこの「一定の者からの借入金等」に該当するのかを教えてください。

A.一定の者からの借入金又は債務(利息に対応するものは除外されます。以下「借入金等」と呼びます)でその他の要件にも当てはまる住宅ローン等は、特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象になります。自らが有する自らの居住用住宅に一定の省エネ改修工事又は一定のバリアフリー改修工事が含まれる増改築等(以下「特定の増改築等」と呼びます)を行った場合に、特定の増改築等の日前2年以内に住宅の敷地(敷地用の土地又は土地の上に存する権利のことをいいます。以下同じです)を取得したとき、次に掲げる1のものが一定の者からの借入金等に該当します。ただし、5、6又は7に係るものは除かれることとなります。
1.特定の増改築等の日前2年以内に取得したその住宅の敷地の取得に必要な資金に充当する目的で次に掲げるもの者から取得したその住宅の敷地の取得の対価に係るこれらの者に対する債務で、一定の条件に合致するもの
(1)国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、農林漁業団体職員共済組合又は使用者に代わって特定の増改築等に必要とされる資金の貸付けを行っていると判断される一定の法人(以下「公共福利厚生法人」と呼びます。)
(2)給与所得者の使用者(特定の増改築等をした者が、その役員等である場合以外です。以下同じです。)
(3)銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、損害保険会社、生命保険会社、信託会社(これらを以下「金融機関」と呼びます)、貸金業を行う法人で特定の増改築等に必要な資金の長期貸付けの業務を行うもの(以下「貸金業者」と呼びます)又は地方公共団体
ちなみに、上記の「一定の条件に合致するもの」とは、上記(1)又は(2)の者からの借入金又は債務に関しては次の2~4のいずれかに当たるもののことをいい、上記(3)の者からの借入金に関しては次の2又は3のいずれかに当たるもののことをいいます。
2.その借入金又はその敷地の取得の対価に係る債務を保証する者又はそれらの債務の不履行によって生じた損害をてん補することを約する保険契約を結んだ保険者のその保証又はてん補に係る求償権を担保する目的でその住宅を目的とする抵当権が設定されたこと。
3.その借入金の貸付けを行った者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を持つ者のそれらの債権を担保する目的でその住宅を目的とする抵当権が設定されたこと。
4.その借入を行った者又はその敷地の取得を行った者が、その敷地の上にその者の居住用家屋を一定期間内に建築することをその貸付け又は譲渡の条件としていて、かつ、その住宅の建築と敷地の取得がその貸付け又は譲渡の条件に従って行われたことについてその借入金の貸付けを行った者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を持つ者の確認を受けているものであること。
5.特定の増改築等に必要な資金とその住宅の敷地の取得に必要な資金に充当する目的で、次に掲げる者から借入を行った借入金で、その借入金の受取りがその特定の増改築等の着工の日後に行われたもの
(1)国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合(勤労者財産形成持家融資に関わるものに限定されます。)
(2)給与所得者の使用者(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限定されます。)
6.地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構(以下「地方公共団体等」と呼びます)から宅地の分譲に係る一定の契約に従って特定の増改築等の日前に取得したその住宅の敷地の取得に必要な資金に充当する目的で次に掲げるいずれかの者から借入を行った借入金(上記5に係るもの以外)
ちなみに、上記の「宅地の分譲に関わる一定の契約」とは、次に掲げる(1)と(2)の事項が定められているもののことをいいます。
(1)その宅地の取得を行った者がその宅地の上にその者の住宅用家屋を取得の日後一定期間内に建築することを条件として取得するものであること。
(2)地方公共団体等は、その宅地の取得を行った者が上記(1)の条件に違反したならば、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその宅地の買戻しを行うことができること。
・公共福利厚生法人、給与所得者の使用者、金融機関又は貸金業者
・国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公共団体、農林漁業団体職員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
7.宅地建物取引業者から宅地の分譲に係る一定の契約に従ってその特定の増改築等の日前にその住宅の敷地を取得した場合(その契約に従ってその住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限定されます)で、その住宅の敷地の取得に必要な資金に充当する目的で上記6の者から借入を行った借入金(上記5に係るもの以外)
なお、この「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次に掲げる(1)と(2)の事項が定められているもののことをいいます。
(1)その宅地の取得を行った者と宅地建物取引業者(又はその販売代理人)との間で、その宅地の取得を行った者がその宅地の上に建築する住宅用家屋の建築工事の請負契約がその宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3ヶ月以内に成立することが、その宅地の分譲に係る契約の成立の条件であること。
(2)上記(1)の条件が成就しなかったならば、その宅地の分譲に係る契約は成立しないこと。

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