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Q.一定の者からの借入金等で別の条件にも該当するものは住宅借入金等特別控除の対象とされる住宅ローン等であると聞きました。住宅の新築を行い、その新築の日前にその新築工事の着工の日後に受け取った借入金によりその住宅の敷地を取得した場合について、どのようなものがこの「一定の者からの借入金等」に当たるかを教えてください。

A.一定の者からの借入金か債務(利息に対応するものは除外されます。以下「借入金等」と呼びます)でその他の条件にも当てはまるものが、住宅借入金等特別控除の対象とされる住宅ローン等です。住宅(住宅借入金等特別控除の適用要件に該当するもののみです。以下同じです)の新築を行い、その新築の日前にその新築工事の着工の日後に受け取った借入金によりその住宅の敷地(敷地用の土地か土地の上に存する権利のことをいいます。以下同じです)を取得した場合に関しては、住宅の新築に必要とされる資金とその住宅の敷地の取得に必要とされる資金に充当するために、次に掲げる者から借り入れた借入金で、その住宅の新築工事の着工の日後に受け取ったものが、一定の者からの借入金等に当たります。
1.国家公務員共済組合か地方公務員共済組合(勤労者財産形成持家融資に関わるもののみです。)
2.独立行政法人北方領土問題対策協会、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人住宅金融支援機構
3.厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの転貸貸付けの資金に関わるもののみです。)
4.勤労者財産形成促進法第9 条第1 項に規定された事業主団体か福利厚生会社(独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に関わるもののみです。)
5.給与所得者の使用者(住宅を新築した者が、その役員等である場合以外です。そして、独立行政法人福祉医療機構か独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に関わるもののみです。)

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